「消費増税経過措置」

「消費増税経過措置」

平成もいよいよ残り 1 か月ちょっとになりました。

4 月 1 日の新元号の発表が少し楽しみでもあり、昭和生まれの僕としては複雑な思いもあり ます。w

そして、いよいよ差し迫ってきた消費税増税。
懐事情に影響が出る人も少なからずいると思います。
普段の買い物から住宅購入にも消費税は掛かっています。

たった 2%でも住宅のように高額の買い物になれば何十万単位で変わってきます。
なので、今回は消費増税に伴う住宅の経過措置の内容に触れていきます。

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家を計画する人、している人は要チェックです!!

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株式会社岡山工務店(ジョイナス住宅)
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